医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。…
薬事に関する法規と制度 第97問
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 医薬品等の販売広告に関しては、法による保健衛生上の観点からの規制のほか、不当な表示による顧客の誘引の防止等を図るため、「不当景品類及び不当表示防止法」や「特定商取引に関する法律」の規制もなされている。b 法令等において、一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が明確であれば、特定の医薬品の商品名が明らかにされていなくても医薬品の広告に該当するものと判断されている。c 法第66条の規定による誇大広告等の禁止及び第68条の規定による承認前の医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけではなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。d 店舗販売業において、販売促進のため用いられるポスターなどのPOP広告(Point of Purchase:購買時点広告)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (5)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
正答 (2)
正答は (2)。(a)正、(b)誤、(c)正、(d)誤です。
【(a)正しい ―― ほかの法律による規制】
医薬品等の販売広告には、法による保健衛生上の観点からの規制のほか、不当な表示による顧客の誘引の防止等を図るため、不当景品類及び不当表示防止法や特定商取引に関する法律の規制もなされています。
【(b)が誤り ―― 3つの要件がすべて必要】
法令の規制対象となる広告は、次のいずれの要件も満たす場合に該当するものと判断されています。
顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
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特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること
一般人が認知できる状態であること
商品名が明らかでなければ、医薬品の広告には該当しません。
【(c)正しい ―― 関与するすべての人が対象】
誇大広告等の禁止や承認前の医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となります。
【(d)が誤り ―― POP広告も含まれる】
薬局、店舗販売業又は配置販売業で販売促進のために用いられるチラシやダイレクトメール、POP広告も、一般用医薬品の販売広告に含まれます。
出典:登録販売者試験 令和3年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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