化粧品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。…
薬事に関する法規と制度 第87問
化粧品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的としているものは化粧品に含まれない。b 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することができる。c 法第61条の規定に基づき、化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。d 化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (2)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (3)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
正答 (2)
正答は (2)。(a)正、(b)正、(c)誤、(d)正です。
【(a)正しい ―― 身体の構造・機能に影響させない】
人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品に含まれません。
【(b)正しい ―― 効能効果の範囲】
化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められています。
【(c)が誤り ―― 「化粧品」の文字は義務ではない】
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「医薬部外品」の文字の表示は義務付けられていますが、化粧品の直接の容器又は被包に「化粧品」の文字を表示する義務はありません。
【(d)正しい ―― 医薬品の成分の配合】
化粧品の成分本質(原材料)には、原則として医薬品の成分を配合してはならず、配合が認められる場合でも、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されています。
出典:登録販売者試験 令和4年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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