薬局に関する記述について、正しいものを選べ。…
薬事に関する法規と制度 第91問
薬局に関する記述について、正しいものを選べ。
- (1)薬局で取り扱うことができる医薬品は、医療用医薬品と一般用医薬品のみである。
- (2)医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものはすべて、薬局の名称を付してはならない。
- (3)薬局は、その薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。
- (4)医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
- (5)薬局開設者は、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局に掲示すれば、その間は調剤室を閉鎖する必要はない。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
【(3) が正しい ―― 薬局の管理者】
薬局開設者は、自らが薬剤師であるときは、その薬局を実地に管理しなければなりません。薬剤師でないとき(又は自ら管理しないとき)は、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して、実地に管理させなければなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り 薬局では、医療用医薬品のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができます。「医療用医薬品と一般用医薬品のみ」では要指導医薬品が抜けています。
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(2) 誤り 薬局として開設の許可を受けていないものは、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはなりません。「すべて」ではなく、病院・診療所の調剤所という例外があります。
(4) 誤り 「傷病の区分ごとに」認定を受けるのは、専門医療機関連携薬局です。地域連携薬局は、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な機能を有する薬局で、傷病の区分ごとではなく都道府県知事の認定を受けて称することができます。
(5) 誤り 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は調剤室を閉鎖するとともに、薬剤師不在時間に係る掲示事項を薬局内外の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示すれば閉鎖しなくてよい、というものではありません。
出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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