要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。…

薬事に関する法規と制度 第94問

要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。a 要指導医薬品を販売する場合には、薬局開設者はその薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師に、あらかじめ購入者等から他の医薬品の使用状況を確認させなければならない。b 第一類医薬品を販売する場合、店舗販売業者は情報提供を行った薬剤師の氏名を購入者等へ伝えさせなければならない。c 第二類医薬品を配置販売業者が配置する場合、配置販売に従事する登録販売者に、必ず書面を用いて必要な情報を提供させなければならない。d 第三類医薬品を購入した者から店舗販売業者に相談があり、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者が不在の場合には、別の店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることができる。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)(b)の2つです。 【(a)正しい ―― 要指導医薬品の確認事項】 要指導医薬品を販売する場合、薬局開設者は、その薬局で医薬品の販売に従事する薬剤師に、あらかじめ、使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況などを確認させなければなりません。 【(b)正しい ―― 薬剤師の氏名を伝える】 第一類医薬品は薬剤師が情報提供を行って販売するものであり、店舗販売業者は、販売した(情報提供を行った)薬剤師の氏名、店舗の名称及び電話番号その他連絡先を、購入者等に伝えさせなければなりません。
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【(c)誤り ―― 第二類医薬品の情報提供は努力義務】 第二類医薬品を販売・配置する場合の情報提供は、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させるよう「努めなければならない」とされる努力義務で、必ず書面を用いなければならないものではありません。 【(d)誤り ―― 相談応需はその店舗の専門家が行う】 購入者等から相談があった場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければなりません。別の店舗の薬剤師等に対応させることはできません。

出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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