店舗販売業者が行う特定販売に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。…
薬事に関する法規と制度 第97問
店舗販売業者が行う特定販売に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。a 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。b 特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の薬効群ごとに表示しなければならない。c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、ホームページに特定販売を行う一般用医薬品の使用期限を見やすく表示しなければならない。d 特定販売を行う店舗に注文された医薬品がない場合、別の店舗から発送することができる。
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(c)の2つです。
【(a)正しい ―― 閲覧できるホームページで】
特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区では市長又は区長)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければなりません。
【(b)誤り ―― リスク区分ごとに表示】
特定販売を行うことについて広告をするときは、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに表示しなければなりません。「薬効群ごと」ではありません。
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【(c)正しい ―― 使用期限の表示】
特定販売の広告では、特定販売に伴う事項として、特定販売を行う一般用医薬品などの使用期限を見やすく表示しなければなりません。
【(d)誤り ―― その店舗に貯蔵・陳列しているもの】
特定販売では、当該店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を販売・授与しなければなりません。注文された医薬品がないからといって、別の店舗から発送することはできません。
【関連する知識】
令和8年4月版の手引きでは、特定販売の対象に要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)も含まれています。
出典:登録販売者試験 令和8年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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