法第50条に基づき、一般用医薬品及び要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項について、正…
薬事に関する法規と制度 第86問
法第50条に基づき、一般用医薬品及び要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項について、正しいものの組合せを選べ。ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。a 製造業者の氏名又は名称及び住所b 日本薬局方に収載されている医薬品については、「日本薬局方」の文字c 指定第二類医薬品にあっては、「第二類医薬品」の文字に下線d 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(b)(d)の2つです。
【(a)誤り ―― 「製造販売業者」の氏名等】
法第50条で記載が求められるのは、「製造販売業者」の氏名又は名称及び住所です。「製造業者」ではありません。
【(b)正しい ―― 「日本薬局方」の文字】
日本薬局方に収載されている医薬品については、「日本薬局方」の文字及び日本薬局方で直接の容器又は被包に記載するよう定められた事項を記載します。
【(c)誤り ―― 枠の中に「2」の数字】
指定第二類医薬品は、枠の中に「2」の数字を記載します。「第二類医薬品」の文字に下線を引くのではありません。
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【(d)正しい ―― 「店舗専用」の文字】
配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字を記載します。
【その他の主な記載事項】
名称、製造番号又は製造記号、重量・容量又は個数等の内容量、有効成分の名称及びその分量、使用期限、一般用医薬品のリスク区分を示す字句などがあります。
出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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