化粧品に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。…
薬事に関する法規と制度 第88問
化粧品に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。a 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することができる。b 化粧品的効能効果を標榜することは、化粧品のみに認められる。c 化粧品を業として製造販売する場合は、法に基づき、製造販売業の許可を取得し、品目ごとにあらかじめ届出を行うか、承認を得る必要がある。d 化粧品には、医薬品の成分が配合されることはない。
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(c)の2つです。
【(a)正しい ―― 化粧品の効能効果の範囲】
化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められているのは、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内に限られます。
【(b)誤り ―― 医薬部外品にも認められる】
医薬部外品にも、薬用化粧品、薬用石けん、薬用はみがきなどのように、化粧品的効能効果を標榜することが認められています。「化粧品のみに認められる」は誤りです。
【(c)正しい ―― 製造販売の手続】
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化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要があります。ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要があります。
【(d)誤り ―― 添加物などとして配合されることはある】
化粧品には、原則として医薬品の成分を配合してはならないとされていますが、配合が認められる場合もあります。その場合でも、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されています。「配合されることはない」とまでは言えません。
出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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