保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを選べ。…
薬事に関する法規と制度 第89問
保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを選べ。
- (1)特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。
- (2)特定保健用食品の特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。
- (3)栄養機能食品として、食品表示基準の規定に基づき特定の栄養成分の機能を表示するには、消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない。
- (4)機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある。
- (5)健康食品の中には医薬品成分が検出される場合があり、無承認無許可医薬品として、法に基づく取締りの対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
【(3) が誤り ―― 栄養機能食品は個別審査が不要】
栄養機能食品は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できます。消費者庁長官の個別の審査は必要ありません。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」といいます。
(2) 正しい 特定保健用食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要です。
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(4) 正しい 機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出たものです。
(5) 正しい 健康食品の中には医薬品成分が検出されるものがあり、無承認無許可医薬品として、法に基づく取締りの対象となります。
【見分け方】
・特定保健用食品 …… 個別の審査・許可
・栄養機能食品 …… 規格基準への適合(個別の審査・届出なし)
・機能性表示食品 …… 事前の届出
出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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- 令和4年度 第85問法第50条の規定に基づき、要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければな
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