次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成2…
薬事に関する法規と制度 第16問
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)の有効成分として、正しいものの組合せはどれか。a グリチルリチン酸b プソイドエフェドリンc ジヒドロコデインd 無水カフェイン
- (1)(a、b)
- (2)(a、d)
- (3)(b、c)
- (4)(c、d)
正答 (3)
正答は (3)。プソイドエフェドリンとジヒドロコデインです。
【濫用等のおそれのある医薬品】
厚生労働大臣が指定する「濫用等のおそれのあるもの」として、次の成分(その水和物およびそれらの塩類を含む)が定められています。
エフェドリン
コデイン
ジヒドロコデイン
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン
この6成分は、そのまま覚えてください。かつては「鎮咳去痰薬に限る」といった限定が付いていた成分もありましたが、現在はいずれも限定なしで指定されています。
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エフェドリン、メチルエフェドリン、プソイドエフェドリンの3つはいずれもアドレナリン作動成分で、興奮作用があります。コデイン、ジヒドロコデインは麻薬性鎮咳成分で、多幸感と依存性があります。ブロモバレリル尿素は鎮静成分で、やはり依存性があります。興奮するか、依存するかという性質から、指定の理由を理解しておきましょう。
【(a)グリチルリチン酸 ―― 該当しない】
グリチルリチン酸は、カンゾウ(甘草)の主成分で、抗炎症作用を示します。
注意すべきは偽アルドステロン症で、むくみ、血圧上昇、低カリウム血症を生じるおそれがありますが、濫用等のおそれのある医薬品には指定されていません。
【(d)無水カフェイン ―― 該当しない】
カフェインは、中枢神経系を興奮させる作用があり、依存を形成する性質があるとされてはいますが、濫用等のおそれのある医薬品の指定成分には含まれていません。
「依存性がある」という理由だけで選んでしまいがちな、うまい引っかけです。指定されているのは上記の6成分だけ、と割り切って覚えてください。
※令和8年4月一部改訂の手引きでは「指定濫用防止医薬品」に改められ、指定成分はジフェンヒドラミン、デキストロメトルファンを加えた8つ(いずれも外用剤を除く)になっています。
【販売時に確認すべきこと】
薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品を販売・授与するときは、薬剤師または登録販売者に、次の事項を確認させなければなりません。
当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名および年齢
当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする者および当該医薬品を使用しようとする者の、他の薬局開設者等からの当該医薬品および当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入または譲受けの状況
当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする場合は、その理由
その他、適正な使用を目的とする購入または譲受けであることを確認するために必要な事項
そのうえで、適正な使用のため必要と認められる数量に限り、販売し、または授与しなければなりません。
原則として1人1包装単位とされ、複数個または他の濫用等のおそれのある医薬品と併せて購入しようとする場合には、状況を確認し、必要な場合は販売を差し控えることが求められます。
出典:登録販売者試験 令和7年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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