店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければなら…

薬事に関する法規と制度 第6問

店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければならない情報として、正しいものの組合せはどれか。a 店舗の主要な外観の写真b 情報提供場所の写真c 現在勤務している登録販売者の氏名及び写真d 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)と(d)です。 特定販売とは、その薬局または店舗にある医薬品を、その薬局または店舗以外の場所にいる人に販売・授与することをいい、いわゆるインターネット販売がこれにあたります。特定販売の広告でホームページに表示すべき事項は条文で列挙されており、「写真が要るもの」と「氏名だけでよいもの」の区別が問われます。 【(a)正しい ―― 外観の写真は必要】 薬局または店舗の主要な外観の写真は表示事項です。実店舗が本当に存在することを購入者が確認できるようにする、という趣旨だと理解しておくと忘れません。
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【(b)が誤り ―― 写真が要るのは陳列の状況】 必要なのは一般用医薬品の陳列の状況を示す写真であって、情報提供を行う場所の写真ではありません。外観の写真と陳列の写真、この2枚が求められる写真だと覚えてください。 【(c)が誤り ―― 登録販売者の写真は要らない】 表示しなければならないのは、現在勤務している薬剤師または登録販売者の別と、その氏名です。写真までは求められていません。「写真」という語に引っ張られて正しいと判断してしまいがちですので、注意してください。 なお、ここでいう「別」とは、薬剤師なのか、登録販売者なのか、研修中の登録販売者なのか、という区別のことです。 【(d)正しい ―― 救済制度の解説も表示事項】 特定販売の広告では、店舗に掲示すべき事項と同じ内容もホームページに表示しなければなりません。そこには医薬品による健康被害の救済制度に関する解説が含まれます。 【表示事項の整理】 写真が要るもの  主要な外観、一般用医薬品の陳列の状況 氏名で足りるもの 勤務している薬剤師・登録販売者の別と氏名 時間に関するもの 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合はその時間 品質に関するもの 特定販売を行う医薬品の使用期限 制度の解説    救済制度、相談先、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 など 特定販売では、店舗に貯蔵・陳列していない医薬品を売ることはできません。ここも併せて問われますので押さえておいてください。

出典:登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)出典元ページ

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