リスク区分に応じた医薬品販売に関する次の記述の正誤について、医薬品医療機器等法の規定に照らし、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第15問

リスク区分に応じた医薬品販売に関する次の記述の正誤について、医薬品医療機器等法の規定に照らし、正しい組合せはどれか。a 店舗販売業者は、その店舗において第三類医薬品を購入しようとする者から相談があった場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。b 薬局開設者は、要指導医薬品を販売する場合には、その薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。c 店舗販売業者が第二類医薬品を販売する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。a 正、b 誤、c 正 です。 【(a)正しい ―― 相談への応答は義務】 第3類医薬品であっても、購入しようとする者から相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければなりません(法第36条の10第5項)。 【(b)誤り ―― 要指導医薬品は薬剤師だけ】 要指導医薬品を販売する場合、必要な情報の提供と薬学的知見に基づく指導は「薬剤師」に行わせなければなりません(法第36条の6)。登録販売者は要指導医薬品の販売や情報提供・指導を行うことはできません。
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【(c)正しい ―― 第2類は努力義務】 第2類医薬品を販売する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければなりません(法第36条の10第3項)。 【リスク区分ごとの対応者と情報提供】 要指導医薬品 …… 薬剤師。書面での情報提供・指導が義務 第1類医薬品 …… 薬剤師。書面での情報提供が義務 第2類医薬品 …… 薬剤師又は登録販売者。情報提供は努力義務 第3類医薬品 …… 薬剤師又は登録販売者。法令上の規定なし(望ましい) 相談があった場合 …… どの区分でも応じる義務

出典:登録販売者試験 令和7年度(群馬県 公表問題)出典元ページ

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