以下のうち、店舗販売業者が医薬品のリスク区分に応じた情報提供又は相談対応の実効性を高めるため、当該店舗の見やすい場所に掲…
薬事に関する法規と制度 第109問
以下のうち、店舗販売業者が医薬品のリスク区分に応じた情報提供又は相談対応の実効性を高めるため、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならないものとして、誤っているものを一つ選びなさい。
- (1)要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
- (2)要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
- (3)医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に関する解説
- (4)医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
- (5)個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
正答 (3)
正答は (3)。掲示すべき事項に含まれないのはこれです。
【(3) 掲示事項に含まれない ―― 安全性情報報告制度の解説】
薬局開設者又は店舗販売業者が店舗の見やすい位置に掲示しなければならない事項(規則別表第1の2)には、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に関する解説は含まれていません。掲示が必要なのは、医薬品による「健康被害の救済制度」に関する解説です。
【ほかの選択肢】
(1)(2)(4)(5) いずれも掲示すべき事項です。
【掲示事項の整理】
管理及び運営に関する事項:許可の区分の別、開設者の氏名又は名称・許可証の記載事項、管理者の氏名、勤務する薬剤師・登録販売者の別とその氏名及び担当業務、取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分、勤務者の名札等による区別に関する説明、営業時間・営業時間外で相談できる時間・営業時間外で購入等の申込みを受理する時間、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先。
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販売制度に関する事項:要指導医薬品・第一類〜第三類医薬品の定義及び解説、表示に関する解説、情報の提供に関する解説、要指導医薬品の陳列に関する解説、指定第二類医薬品の陳列等に関する解説、指定第二類医薬品の禁忌の確認と相談を勧める旨、一般用医薬品の陳列に関する解説、健康被害の救済制度に関する解説、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、その他必要な事項。
出典:登録販売者試験 令和2年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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