薬局及び店舗販売業における要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は陳列等に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを…
薬事に関する法規と制度 第108問
薬局及び店舗販売業における要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は陳列等に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 要指導医薬品と第一類医薬品は、区別せずに陳列することができる。イ 医薬品は他の物と区別して陳列しなければならない。ウ 指定第二類医薬品は、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合や、陳列設備から7メートルの範囲に医薬品の購入者等が進入することができないような必要な措置がとられている場合を除き、情報提供を行うための設備から1.2メートル以内の範囲に陳列しなければならない。エ 第一類医薬品は、かぎをかけた陳列設備、又は第一類医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除き、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。
- (1)(ア、イ)
- (2)(ア、ウ)
- (3)(イ、エ)
- (4)(ウ、エ)
正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(イ、エ)です。
【ア 誤り ―― 要指導医薬品と一般用医薬品は区別して陳列】
要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列しなければなりません。要指導医薬品と第一類医薬品も区別して陳列する必要があります。
【イ 正しい ―― 他の物と区別して陳列】
薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならないとされています(法第57条の2第1項)。
【ウ 誤り ―― 7メートルと1.2メートルが逆】
指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければなりません。ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合や、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合はこの限りではありません。設問は2つの距離を入れ替えています。
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【エ 正しい ―― 第一類医薬品陳列区画】
第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければなりません。ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合や、購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
【覚え方】
指定第二類は「情報提供設備から7m以内」、例外は「1.2mの範囲に入れない措置」。
出典:登録販売者試験 令和2年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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