販売従事登録に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第110問
販売従事登録に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は登録販売者になることはできない。イ 二以上の都道府県において登録販売者として医薬品の販売に従事しようとする者は、それぞれの都道府県知事の登録を受ける必要がある。ウ 登録販売者が死亡したときは、戸籍法による死亡の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。エ 登録販売者は、転居により住所を変更したときは、30日以内に、その旨を登録地の都道府県知事に届け出なければならない。
- (1)ア: 正 イ: 正 ウ: 正 エ: 正
- (2)ア: 正 イ: 誤 ウ: 正 エ: 誤
- (3)ア: 正 イ: 誤 ウ: 誤 エ: 正
- (4)ア: 誤 イ: 正 ウ: 誤 エ: 誤
- (5)ア: 誤 イ: 誤 ウ: 誤 エ: 正
正答 (2)
正答は (2)。ア: 正、イ: 誤、ウ: 正、エ: 誤 の組み合わせです。
【ア 正しい ―― 中毒者は登録を受けられない】
販売従事登録の申請には、申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添付することとされています。これらの中毒者は欠格事由に当たり、登録を受けることはできません。
【イ 誤り ―― いずれか一の都道府県知事の登録のみ】
二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行った都道府県知事のうち、いずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができます。それぞれの都道府県で登録を受ける必要はありません。
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【ウ 正しい ―― 死亡時の消除申請】
登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければなりません。
【エ 誤り ―― 住所は届出事項ではない】
登録販売者は、登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。登録事項は、登録番号及び登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者は国籍)、氏名、生年月日及び性別、登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名などで、住所は含まれていません。転居による住所の変更は届出の対象ではありません。
出典:登録販売者試験 令和2年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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