保健機能食品等とその内容の関係について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…

薬事に関する法規と制度 第109問

保健機能食品等とその内容の関係について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。食品区分 内容ア 特定保健用食品 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づく許可又は承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。イ 栄養機能食品 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。ウ 機能性表示食品 1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で示される基準に適合しているもの。栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。エ 特別用途食品(特定保健用食品を除く。) 乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品である。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。 【(ア)正しい】 特定保健用食品は、健康増進法の規定に基づく許可または承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。 【(エ)正しい】 特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦または病者の発育、健康の保持・回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づく許可または承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品です。
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【ほかの記述】 イ 誤り。これは機能性表示食品の説明です。ウ 誤り。これは栄養機能食品の説明です。   イとウは、栄養機能食品と機能性表示食品の内容を入れ替えています。

出典:登録販売者試験 令和7年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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