以下のうち、特別用途食品でないものを一つ選びなさい。…

薬事に関する法規と制度 第114問

以下のうち、特別用途食品でないものを一つ選びなさい。

正答 (3)
正答は (3)。特別用途食品でないのはこれです。 【(3) 特別用途食品ではない ―― いわゆる健康食品】 「いわゆる健康食品」は、健康増進や維持の助けになることが期待される食品全般を指す一般的な呼び方で、法令で定義された区分ではありません。健康増進法に基づく許可等を受けた特別用途食品とは異なります。 【ほかの選択肢】 (1)(2)(4)(5) 特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品です。病者用食品、妊産婦・授乳婦用の食品、乳児用の食品、えん下困難者用食品などがこれに当たり、消費者庁の許可等のマークが付されています。 【関連】 特定保健用食品も、特別用途食品の一つとして位置付けられています。

出典:登録販売者試験 令和2年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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