薬局及び店舗販売業における医薬品の陳列方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…

薬事に関する法規と制度 第114問

薬局及び店舗販売業における医薬品の陳列方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。イ 医薬品と医薬部外品は、区別して陳列しなければならない。ウ 要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、要指導医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいう。)の内部の陳列設備に陳列しなくてもよい。エ 指定第二類医薬品は、原則として、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から1.2メートル以内の範囲に陳列しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。誤りはエだけで、ア・イ・ウは正しい記述です。 【(ア)正しい】 要指導医薬品と一般用医薬品は混在しないように陳列しなければならず、一般用医薬品も第一類・第二類・第三類が混在しないように陳列します。 【(イ)正しい】 医薬品は、他の物(医薬部外品、化粧品など)と区別して貯蔵・陳列しなければなりません。 【(ウ)正しい】 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しますが、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合や、要指導医薬品を購入しようとする者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
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【(エ)が誤り ―― 「7メートル以内」】 指定第二類医薬品は、原則として「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します(鍵をかけた陳列設備に陳列する場合などを除く)。1.2メートルは、例外の条件に出てくる距離です。指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に購入者が進入できないよう必要な措置が取られている場合は、7メートル以内でなくてもよいとされています。

出典:登録販売者試験 令和6年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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