以下の医薬品の有効成分のうち、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、その成分、その水和物及びそれらの塩類…

薬事に関する法規と制度 第116問

以下の医薬品の有効成分のうち、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、その成分、その水和物及びそれらの塩類を含む製剤が濫用等のおそれのある医薬品として指定されているものでないものを一つ選びなさい。

正答 (5)
正答は (5)。指定されていないのはこれです。 【(5) 指定されていない ―― アリルイソプロピルアセチル尿素】 出題当時、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)は、次の成分、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とされていました。  エフェドリン  コデイン(鎮咳去痰薬に限る)  ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)  ブロモバレリル尿素  プソイドエフェドリン  メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)
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アリルイソプロピルアセチル尿素は含まれていません。同じ催眠鎮静成分のブロモバレリル尿素と混同しないようにしてください。 【ほかの選択肢】 (1)〜(4) いずれも指定されている成分です。これらを販売する際は、購入者が若年者である場合の氏名・年齢、他店での購入状況、適正な使用に必要な数量を超えて購入しようとする場合の理由などを確認させ、適正な使用に必要な数量に限って販売させることとされていました。 ※2026年10月時点では、令和8年4月版の手引きで、法第36条の11に基づく「指定濫用防止医薬品」として、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン(いずれも外用剤を除く)が挙げられています。アリルイソプロピルアセチル尿素は、ここにも含まれていません。

出典:登録販売者試験 令和2年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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