以下の事項のうち、店舗販売業者が、医薬品医療機器等法の規定により、店舗の見やすい位置に掲示しなければならないものの組み合…
薬事に関する法規と制度 第116問
以下の事項のうち、店舗販売業者が、医薬品医療機器等法の規定により、店舗の見やすい位置に掲示しなければならないものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品に限る。)の情報提供に関する解説イ 医薬品と健康食品の区別に関する解説ウ 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明エ 要指導医薬品の陳列に関する解説
- (1)(ア、イ)
- (2)(ア、ウ)
- (3)(イ、エ)
- (4)(ウ、エ)
正答 (4)
正答は (4)。(ウ、エ)の組み合わせです。
【ウ 掲示が必要 ―― 名札等による区別】
「店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」は、店舗の管理及び運営に関する事項として掲示が必要です。
【エ 掲示が必要 ―― 要指導医薬品の陳列】
「要指導医薬品の陳列に関する解説」は、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項として掲示が必要です。
【ア 該当しない ―― 情報提供の解説は全区分が対象】
掲示が必要なのは「要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説」です。設問のように「第一類医薬品に限る」とするのは誤りです。
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【イ 該当しない ―― 医薬品と健康食品の区別】
「医薬品と健康食品の区別に関する解説」は、掲示事項には含まれていません。
【関連】
販売制度に関する事項には、このほかリスク区分の定義と解説、表示に関する解説、指定第二類医薬品の陳列等に関する解説、一般用医薬品の陳列に関する解説、健康被害の救済制度に関する解説、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置などがあります。
出典:登録販売者試験 令和3年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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