以下の事項のうち、医薬品医療機器等法及び医薬品医療機器等法施行規則に基づき、店舗販売業者が店舗の見やすい位置に掲示板で掲…
薬事に関する法規と制度 第116問
以下の事項のうち、医薬品医療機器等法及び医薬品医療機器等法施行規則に基づき、店舗販売業者が店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならないものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明イ 店舗の平面図ウ 店舗販売業者の氏名又は名称、許可証の記載事項エ 取り扱う要指導医薬品の品名
- (1)(ア、イ)
- (2)(ア、ウ)
- (3)(イ、エ)
- (4)(ウ、エ)
正答 (2)
正答は (2)。店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明と、店舗販売業者の氏名又は名称、許可証の記載事項です。
【店舗の掲示事項】
店舗販売業者は、店舗を利用するために必要な次の情報を、店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければなりません。
店舗の管理及び運営に関する事項 ……
許可の区分の別、店舗販売業者の氏名又は名称・許可証の記載事項(ウ)、店舗管理者の氏名、勤務する薬剤師・登録販売者の別とその氏名及び担当業務、取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明(ア)、営業時間・営業時間外で相談できる時間等、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
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要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度に関する事項 ……
リスク区分の定義と解説、表示・情報の提供・陳列に関する解説、健康被害の救済制度に関する解説、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 など
【誤りの選択肢】
(イ)店舗の平面図、(エ)取り扱う要指導医薬品の品名は、掲示事項として定められていません。掲示するのは、取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の「区分」です。
出典:登録販売者試験 令和5年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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