保健機能食品等の食品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第110問
保健機能食品等の食品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法に基づく許可又は承認を受けた食品である。イ 栄養機能食品として栄養成分の機能表示を行う場合は、消費者庁長官の許可を要する。ウ 「条件付き特定保健用食品」は、特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるもので、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている食品である。エ 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売後に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた食品である。
- (1)(ア、ウ)
- (2)(ア、エ)
- (3)(イ、ウ)
- (4)(イ、エ)
正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(ア、ウ)です。
【ア 正しい ―― 特別用途食品】
特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受けた食品です。
【イ 誤り ―― 栄養機能食品は許可不要】
栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、国が定めた規格基準に適合していれば、消費者庁長官の許可は要しません。
【ウ 正しい ―― 条件付き特定保健用食品】
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現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されています。
【エ 誤り ―― 届出は「販売前」】
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するもので、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。「販売後」は誤りです。
出典:登録販売者試験 令和3年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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