登録販売者に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…

薬事に関する法規と制度 第110問

登録販売者に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 登録販売者とは、医薬品医療機器等法において「登録販売者試験に合格した者をいう」と規定されている。イ 登録販売者が店舗管理者になるために必要な従事期間は、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間又は登録販売者として業務に従事した期間が連続して2年以上なければならない。ウ 店舗管理者である登録販売者は、店舗販売業者の許可を受ければ、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事することができる。エ 店舗管理者である登録販売者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのは(エ)だけです。 【(ア)が誤り ―― 「登録を受けた者」】 登録販売者とは、法第36条の8第2項の登録を受けた者をいいます(法第4条第5項第1号)。試験に合格しただけでは登録販売者ではなく、都道府県知事の登録を受けて初めて登録販売者となります。 【(イ)が誤り ―― 「連続して」ではなく「過去5年間のうち通算して」】 出題時点(令和4年度)の規定では、店舗管理者となる登録販売者は、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間と、登録販売者として業務に従事した期間が、過去5年間のうち通算して2年以上(月80時間以上従事した月が24月以上、又は通算2年以上かつ過去5年間で合計1,920時間以上)あることが必要とされていました。「連続して2年以上」が誤りです。
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【(ウ)が誤り ―― 許可するのは都道府県知事等】 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはなりません。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可を受けたときはこの限りではありません。店舗販売業者の許可ではありません。 【(エ)正しい ―― 書面による意見の申述】 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければなりません(法第29条第2項)。 ※2026年10月時点の手引き(令和8年4月版)では、通算2年以上のほか、過去5年間のうち通算1年以上の従事に加えて、店舗の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了した場合にも店舗管理者となれる道が示されています。

出典:登録販売者試験 令和4年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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