以下の効能効果のうち、化粧品において表示・標榜することが認められているものとして、誤っているものを一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第105問
以下の効能効果のうち、化粧品において表示・標榜することが認められているものとして、誤っているものを一つ選びなさい。
- (1)頭皮、毛髪を清浄にする。
- (2)肌のキメを整える。
- (3)乾燥による小ジワを目立たなくする。
- (4)発毛を促進する。
正答 (4)
正答は (4)。発毛の促進は化粧品の効能効果の範囲に入りません。
化粧品の効能効果として表示・標榜できるのは、厚生労働省の通知で定められた範囲(56項目の効能効果)に限られています。
(1)「頭皮、毛髪を清浄にする」、(2)「肌のキメを整える」、
(3)「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、いずれもその範囲に含まれます。
【(4)発毛を促進する】
「発毛促進」は、医薬部外品(育毛剤・養毛剤など)として承認された製品で表示できる効能効果です。化粧品は、人の身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とするものではないため、こうした効能効果を表示・標榜することは認められません。
出典:登録販売者試験 令和6年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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