機能性表示食品に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第106問
機能性表示食品に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。機能性表示食品とは、( ア )の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に( イ )及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出られたものである。機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することができるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないという点で( ウ )とは異なる。
- (1)ア: 登録認証機関 イ: 有効性 ウ: 栄養機能食品
- (2)ア: 登録認証機関 イ: 有効性 ウ: 特定保健用食品
- (3)ア: 事業者 イ: 有効性 ウ: 特定保健用食品
- (4)ア: 事業者 イ: 安全性 ウ: 栄養機能食品
- (5)ア: 事業者 イ: 安全性 ウ: 特定保健用食品
正答 (5)
正答は (5)。ア:事業者、イ:安全性、ウ:特定保健用食品 です。
【ア 事業者】
機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示するものです。
【イ 安全性】
販売前に、安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出られます。
【ウ 特定保健用食品】
特定保健用食品は、個別に有効性・安全性の審査を受け、消費者庁長官の許可を受けて特定の保健の用途を表示できる食品です。機能性表示食品は、個別の許可を受けたものではない点で特定保健用食品と異なります。
【栄養機能食品との違い】
栄養機能食品は、国が定めた規格基準に適合すれば、届出も許可も不要で栄養成分の機能を表示できる食品です。
出典:登録販売者試験 令和6年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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