化粧品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第108問
化粧品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものである。イ 化粧品の成分本質(原材料)について、原則として医薬品の成分を配合してはならない。ウ 化粧品を製造販売する場合には、製造販売業の許可は不要だが、あらかじめ品目ごとの届出等を行う必要がある。エ 医薬品的な効能効果の表示・標榜がなされた場合には、その標榜内容等によっては医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品として取締りの対象となる。
- (1)ア: 正 イ: 正 ウ: 正 エ: 正
- (2)ア: 正 イ: 正 ウ: 誤 エ: 正
- (3)ア: 正 イ: 誤 ウ: 誤 エ: 誤
- (4)ア: 誤 イ: 正 ウ: 正 エ: 誤
- (5)ア: 誤 イ: 誤 ウ: 正 エ: 正
正答 (2)
正答は (2)。誤りはウだけで、ア・イ・エは正しい記述です。
【(ア)正しい】
化粧品は、法第2条第3項で、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものと定義されています。
【(イ)正しい】
化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされ、配合が認められる場合も、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されています。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(ウ)が誤り ―― 製造販売業の許可が必要】
化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要があります(一部の成分を含有する場合は品目ごとの承認が必要)。「許可は不要」ではありません。
【(エ)正しい】
化粧品に医薬品的な効能効果の表示・標榜がなされた場合には、その標榜内容などによっては医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品として取締りの対象となります。
出典:登録販売者試験 令和7年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
「薬事に関する法規と制度」のほかの問題
- 令和6年度 第107問以下の保健機能成分のうち、特定保健用食品において、これまでに「血糖値が気になる方に適する
- 令和元年度 第107問医薬部外品に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。
- 令和2年度 第107問要指導医薬品又は一般用医薬品の販売時における情報提供等に関する以下の記述のうち、正しいも
- 令和3年度 第107問以下の事項のうち、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならないものの組み合わ
- 令和4年度 第107問これまでに認められている主な特定保健用食品の表示内容及び保健機能成分に関する以下の組み合
- 令和5年度 第107問化粧品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。
スポンサーリンク

