健康食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
医薬品に共通する特性と基本的な知識 第4問
健康食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、医薬品とは法律上区別される。b 「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして、国の個別の許可を受けたものである。c 「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。d 一般用医薬品の販売時には、健康食品の摂取の有無について確認することが重要である。
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (2)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (3)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (5)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(a)(c)(d)です。
【(a)正しい ―― 健康食品は食品である】
いわゆる「健康食品」はあくまで食品であり、医薬品とは法律上区別されます。医薬品のような承認審査を経ているわけではありません。
【(b)が誤り ―― 機能性表示食品は「届出」】
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに機能性を表示するものとして、消費者庁長官へ届け出られたものです。国の個別の許可を受けたものではありません。この点が特定保健用食品との決定的な違いです。
【(c)正しい ―― 特定保健用食品は「許可」】
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身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものです。
保健機能食品の3つの整理 ……
特定保健用食品 …… 国の許可(個別審査、一部は規格基準型)
栄養機能食品 …… 国が定めた規格基準に適合していれば表示できる。個別の審査も届出も不要
機能性表示食品 …… 消費者庁長官への届出
「許可」「規格基準」「届出」の3段階で覚えてください。
【(d)正しい ―― 摂取の有無を確認する】
一般用医薬品の販売時には、健康食品の摂取の有無について確認することが重要です。医薬品との相互作用や過剰摂取の問題が起こり得るためです。本人が「ただのサプリメント」と考えていても、医薬品の作用に影響することがあります。
出典:登録販売者試験 令和5年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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最終更新日
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