航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければな…

航空法規等 第9問

航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならない航空機(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)構造上、その操縦のために2人を要する航空機(b)特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの(c)旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの(d)旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が3時間を超えるもの

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(b)(c)の3つです。 【航空法第65条第2項が定める四つの場合】 機長のほかに操縦できる者(副操縦士)を乗り組ませなければならないのは、次の航空機です。 一 構造上、その操縦のために2人を要する航空機 二 特定の方法又は方式により飛行する場合に限り   その操縦のために2人を要する航空機であって、当該特定の方法又は方式により飛行するもの 三 旅客の運送の用に供する航空機で、   計器飛行方式により飛行するもの 四 旅客の運送の用に供する航空機で、
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  飛行時間が5時間を超えるもの (a)(b)(c)は一号〜三号にそのまま対応します。 【(d)が誤り ―― 5時間を3時間に変えたもの】 四号は「飛行時間が5時間を超えるもの」です。(d)はこの5時間を3時間に変えているので誤りです。 【二人が要る場合の整理】 第65条が見ているのは、一人の操縦者では安全に扱えない飛行かどうかです。 機体の構造上、二人必要       → 一号 運航の方式上、二人必要       → 二号 旅客を乗せて計器飛行方式で飛ぶ   → 三号 旅客を乗せて5時間を超えて飛ぶ   → 四号 旅客を乗せる飛行では、計器飛行方式で飛ぶときと、飛行時間が5時間を超えるときに、二人の操縦者が求められます。 【(b)の読み方】 (b)は二段構えになっています。 ① その方式で飛ぶ場合に限り2人を要する航空機であり ② 実際にその方式で飛ぶとき ①だけでは足りません。該当する方式で飛ばないのであれば、 副操縦士は要りません。条文が「当該特定の方法又は方式により飛行するもの」と重ねているのはこのためです。 【出題の定番】 誤りの選択肢には、 「飛行時間が3時間を超える」  (正しくは5時間) 「無着陸で550キロメートル以上」(第65条第2項に無い要件) といったもっともらしい数字が使われます。四号の「5時間」を正確に覚えておけば、迷いません。 【航空機関士との区別】 別の回では、(a)を 「構造上、操縦者だけでは発動機及び機体の完全な  取扱いができない航空機」 と書き換えた選択肢が出ています。これは航空機関士の要件の言い回しで、副操縦士の要件ではありません。 操縦のために二人 → 副操縦士 発動機及び機体の取扱い → 航空機関士

出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ

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