国際民間航空機関が採択する国際標準並びに勧告される方式及び手続きで誤りはどれか。…

航空法規等 第1問

国際民間航空機関が採択する国際標準並びに勧告される方式及び手続きで誤りはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。運賃及び運送約款は国際標準の対象ではありません。 【国際民間航空条約第37条】 締約国は、航空機・航空従事者・航空路・付属業務に関する規則・基準・手続・組織の統一に協力し、その統一が航空を容易にし、改善するものについて協力することとされています。 そのために国際民間航空機関(ICAO)が国際標準並びに勧告される方式及び手続を採択する事項として、次のようなものが挙げられています。 通信組織及び航空保安施設(地上標識を含む) 空港及び着陸場の性格 航空規則及び航空交通管制方式
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運航技術職員の技能証明及び免状 航空機の耐空性 航空機の登録及び識別 気象情報の収集及び交換 航空日誌 航空地図及び航空図 税関及び出入国の手続 遭難航空機及び事故の調査 【なぜ運賃は入らないのか】 ここに並ぶのはいずれも安全と航行の円滑化に関わる、技術的・手続的な事項です。 運賃や運送約款は、各国の経済政策や商業上の取り決めに属します。国際的な技術標準として一律に定める性質のものではなく、二国間の航空協定や事業者間の取り決めで扱われます。 【判断のしかた】 選択肢を見て、 安全・技術・手続に関わるもの → 国際標準の対象 商業・運賃・競争に関わるもの → 対象外 と分ければ、条文を暗記していなくても判断できます。 【付属書との対応】 第37条の各項目は、条約の付属書(Annex)として具体化されています。 付属書1 …… 航空従事者の技能証明 付属書2 …… 航空規則 付属書3 …… 国際航空のための気象業務 付属書4 …… 航空図 付属書9 …… 出入国の簡易化 付属書13 …… 航空機事故及び重大インシデント調査 付属書の並びを眺めると、第37条の列挙とほぼ対応していることがわかります。ここにも運賃に関するものはありません。

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ

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