69 歳男性。一人暮らし。隣県に息子が住んでおり、休日にこの男性の世話をしている。処方1 及び2 の薬剤で治療していたが…
薬学実践問題(法規) 第320問
69 歳男性。一人暮らし。隣県に息子が住んでおり、休日にこの男性の世話をしている。処方1 及び2 の薬剤で治療していたが、物忘れが多くなり、2 ケ月前より処方3 の薬剤が開始となった。服薬を忘れることもあり、息子は一人では面倒をみられないと近所の地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行い、今月要支援2 の認定を受けた。主治医は、残薬が多く服薬に問題があるため、服薬支援のために薬局薬剤師の在宅訪問を考えた。この男性、息子、医師、薬剤師、介護支援専門員と相談の結果、薬剤師の月1 回訪問が決まり、契約を締結し、薬剤管理指導の費用を介護保険で請求することとなった。初回訪問時の処方は以下のとおりである。(処方1 )イミダプリル塩酸塩錠5 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 朝食後 28 日分(処方2 )酸化マグネシウム錠330 mg 1 回2 錠(1 日6 錠)1 日3 回 朝昼夕食後 28 日分(処方3 )ガランタミン口腔内崩壊錠8 mg 1 回1 錠(1 日2 錠)ファモチジン口腔内崩壊錠10 mg 1 回1 錠(1 日2 錠)1 日2 回 朝夕食後 28 日分薬局薬剤師が薬剤管理指導を請求する保険の算定要件等に関する記述として、適切なのはどれか。2つ選べ。
- (1)在宅患者訪問薬剤管理指導料で請求する。
- (2)管理指導に携わる薬剤師は、5 年以上の実務経験が求められる。
- (3)保険薬局の指定を受けていれば、この管理指導に関する実施について、あらためて届出をする必要はない。
- (4)1 ケ月に請求できる訪問回数に制限が設けられている。
- (5)訪問時に居宅サービスの変更につながる情報を得た場合でも、医師以外の関係者に報告する必要はない。
正答 (3)(4)
正答は (3)と(4)。保険薬局は介護保険の居宅療養管理指導の事業者とみなされて届出が不要で、算定は月4回までの制限があります。
要支援2の患者なので、介護保険の介護予防居宅療養管理指導費で請求します。健康保険法の保険薬局は、介護保険の(介護予防)居宅療養管理指導の指定を受けたものとみなされるため、あらためて届け出る必要はありません。薬局の薬剤師が行う場合、算定は月4回まで(がん末期などは別の上限)です。
【ほかの選択肢】
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は医療保険の点数。要支援・要介護の認定を受けた人は介護保険が優先する 誤り
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(2) 5年以上の実務経験という要件はない 誤り
(5) 介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成などに必要な情報を提供することが算定の要件で、報告は必要 誤り
出典:第110回 薬剤師国家試験 問320(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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