用語の定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1か…
法規 法規 A-1
用語の定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)「無線電話」とは、電波を利用して、ラジオ音声及びその他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
- (2)「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
- (3)「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその管理を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
- (4)「無線局」とは、無線設備及び無線従事者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- (5)「電波」とは、400万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
正答 (2)
正答は (2)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第2条第4号は、「無線設備」を「無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備」と定めています。記述は条文のとおりです。
【誤りの選択肢】
(1) 「無線電話」は、電波を利用して「音声その他の音響」を送り、又は受けるための通信設備です(第3号)。「ラジオ音声」ではありません
(3) 「無線従事者」は、無線設備の操作又はその「監督」を行う者で、総務大臣の免許を受けたものです(第6号)。「管理」ではありません
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(4) 「無線局」は、無線設備及び「無線設備の操作を行う者」の総体です(第5号)。「無線従事者」の総体ではありません。受信のみを目的とするものを含まない点は正しい内容です
(5) 「電波」は、「300万メガヘルツ以下」の周波数の電磁波です(第1号)。400万メガヘルツではありません
【覚え方】
無線局は「設備+操作を行う者」です。操作する人は無線従事者に限らない(無線従事者の監督の下で無資格者が操作する場合など)ので、条文は「無線設備の操作を行う者」となっています。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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