次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第258条、第259条及び第260条…
法規 法規 B-4 エ
次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第258条、第259条及び第260条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① アマチュア局においては、その[ア]、[イ]から逸脱してはならない。② アマチュア局は、自局の発射する電波が[ウ]に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。③ アマチュア局の送信する通報は、[エ]であってはならない。④ アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、[オ]以外の者であってはならない。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)発射する電波の特性周波数は
- (2)その局に指定された周波数帯
- (3)発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も
- (4)長時間継続するもの
- (5)公共業務用無線局の運用又は電波天文業務の用に供する受信設備の機能
- (6)他の無線局の運用又は放送の受信
- (7)その局が動作することを許された周波数帯
- (8)他人の依頼によるもの
- (9)免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)
- (10)別に告示する者
正答 (8)
正答は (8)「他人の依頼によるもの」。
【結論】
無線局運用規則 第259条は、アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであってはならないと定めています。アマチュア業務は金銭上の利益のためでなく、個人的な無線技術の興味によって行う業務だからです。ただし、非常の事態における人命の救助・災害の救援などのために必要な通報や、人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りでありません。
【記述の全体】
ア 発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も
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イ その局が動作することを許された周波数帯
ウ 他の無線局の運用又は放送の受信
エ 他人の依頼によるもの
オ 免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)
【誤りの選択肢】
(4) 長時間継続するもの 通報の長さを禁止する規定はありません。禁止されているのは他人の依頼による通報です
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-4 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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