アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定め…

法規 法規 B-1 ア

アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日。以下このア及びイにおいて「応当日」という。)から起算して30日以内に、当該無線局の免許の日又は応当日から始まる各1年の期間について、電波法に定める金額を国に納めなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 電波法 第103条の2第1項は、免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合はその翌日。「応当日」)から起算して30日以内に、免許等の日又は応当日から始まる各1年の期間について、定められた金額を国に納めなければならないと定めています。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 免許の日・応当日から30日以内に1年分を納める  適合する(第1項) イ 翌年の応当日以後の期間の分を前納できる  適合する(第17項)
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ウ 6箇月以上休止の届出で休止期間の分の還付  適合しない(定めがない) エ 納めない者に督促状で期限を指定して督促  適合する(第25項) オ 納付されないときは運用の停止などを命ずる  適合しない(第26項は国税滞納処分の例による処分)

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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