次の記述は、無線局の免許人の申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、[ ]…
法規 法規 A-4
次の記述は、無線局の免許人の申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、免許人が[A]、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、[B]と認めるときは、その指定を変更することができる。
- (1)A: 通信の相手方、通信事項 B: 電波の規整その他公益上必要がある
- (2)A: 通信の相手方、通信事項 B: 混信の除去その他特に必要がある
- (3)A: 識別信号 B: 電波の規整その他公益上必要がある
- (4)A: 識別信号 B: 混信の除去その他特に必要がある
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第19条は、「総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる」と定めています。
A 識別信号
B 混信の除去その他特に必要がある
【誤りの選択肢】
(1)・(2) 通信の相手方・通信事項は指定の事項ではなく、変更には第17条の変更の許可が必要です
(1)・(3) 「電波の規整その他公益上必要がある」は、総務大臣が自ら周波数などの指定を変更する場合(第71条第1項)の要件です
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【見分け方】
免許人からの申請による変更(第19条)は「混信の除去その他特に必要がある」、総務大臣の職権による変更(第71条)は「電波の規整その他公益上必要がある」です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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