擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…

法規 法規 A-10

擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2)。これが規定に適合します。 【結論】 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければなりません(電波法 第57条第1号)。擬似空中線回路を使えば、電波を外へ出さずに送信機を動かせるので、他の無線局への混信を防げます。 【誤りの選択肢】 (1) 電波の発射前に擬似空中線回路で送信機の動作を確かめる、という規定はありません (3) 変更検査(電波法 第18条)の際に擬似空中線回路を使用しなければならない、という規定はありません
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(4) 第57条は「なるべく」使用するという規定で、義務づけではありません。また「受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路」は、受信設備の副次的に発する電波の限度を測るときの言葉(無線設備規則 第24条第1項)で、第57条にはありません 【関連する知識】 第57条第2号は、実験等無線局を運用するときにも、なるべく擬似空中線回路を使用するよう定めています。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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