擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…
法規 法規 A-10
擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局は、電波の発射前には、なるべく擬似空中線回路を使用して送信機が正常に動作することを確かめなければならない。
- (2)無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
- (3)無線局は、電波法第18条(変更検査)の検査に際して運用するときは、擬似空中線回路を使用しなければならない。
- (4)無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、電波法第3章(無線設備)の技術基準に適合し、かつ、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが規定に適合します。
【結論】
無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければなりません(電波法 第57条第1号)。擬似空中線回路を使えば、電波を外へ出さずに送信機を動かせるので、他の無線局への混信を防げます。
【誤りの選択肢】
(1) 電波の発射前に擬似空中線回路で送信機の動作を確かめる、という規定はありません
(3) 変更検査(電波法 第18条)の際に擬似空中線回路を使用しなければならない、という規定はありません
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(4) 第57条は「なるべく」使用するという規定で、義務づけではありません。また「受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路」は、受信設備の副次的に発する電波の限度を測るときの言葉(無線設備規則 第24条第1項)で、第57条にはありません
【関連する知識】
第57条第2号は、実験等無線局を運用するときにも、なるべく擬似空中線回路を使用するよう定めています。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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