次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通…

法規 法規 B-5 エ

次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない場合に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。エ 無線従事者が無線設備の操作に引き続き5年以上従事しなかったとき。

正答 (2)
正答は (2)。返納しなければならない場合に該当しません。 【結論】 無線設備の操作に長い間従事しなかったことは、無線従事者規則 第51条の返納の事由ではありません。無線従事者の免許には有効期間が無く、操作をしない期間が続いても免許は失われません。返納が必要なのは、免許の取消しの処分を受けたとき、再交付後に失った免許証を発見したとき、死亡・失そうの宣告のときです。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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