無線設備によって虚偽の通信を発した者に対する罰則に関する次の記述のうち、電波法(第106条)の規定に照らし、この規定に定…
法規 法規 A-12
無線設備によって虚偽の通信を発した者に対する罰則に関する次の記述のうち、電波法(第106条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって故意に虚偽の通信を発した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- (2)自己の不正な利益を図り、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚偽の通信を発した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
- (3)自己の不正な利益を図り、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって故意に虚偽の通信を発した者は、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処する。
- (4)自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚偽の通信を発した者は、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する。
正答 (4)
正答は (4)。これが規定に該当します。
【結論】
電波法 第106条第1項は、「自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によって虚偽の通信を発した者は、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する」と定めています。
【誤りの選択肢】
(1)・(3) 条文に「故意に」の語はありません。刑の重さも、1年以下・50万円以下や5年以下・250万円以下ではありません
(2)・(3) 目的は「自己の不正な利益を図り」ではなく「自己若しくは他人に利益を与え」です。刑の重さも違います
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【関連する知識】
船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によって遭難通信を発した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処せられます(第106条第2項)。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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