アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合する…

法規 法規 A-18

アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。これが適合します。 【結論】 電波法 第76条第4項第2号は、総務大臣は、免許人が不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができると定めています。 【ほかの選択肢】 (1) 運用を休止した期間は「3月以上」ではなく「6月以上」です(第76条第4項第1号) 適合しない (2) 免許の取消しの事由は、第76条第1項の運用の停止などの命令又は制限に従わないときです(同条第4項第3号)。第72条第1項の電波の発射の停止の命令に従わないことは挙げられていません 適合しない
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(4) 第76条第4項第4号は、免許人が第5条第3項第1号(電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者)に該当するに至ったときです。「刑法に規定する罪」「3年」ではありません 適合しない

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

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