局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合し…
法規 法規 B-6 オ
局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。適合します。
【結論】
無線通信規則 第19条は、虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送は、すべて禁止すると定めています。他局の呼出符号をかたったり、割り当てられていない呼出符号を使ったりする送信は、相手局や監督機関が送信元を確かめられなくなるので禁じられています。
【記述ア〜オのまとめ】
ア すべての伝送は識別され得るもの(一部の方式は例外を認める) 適合する
イ アマチュア局は少なくとも5分ごとに識別信号を伝送 適合しない
ウ アマチュア業務ではすべての伝送が識別信号を伴う 適合する
エ 特別取決めにより国際符字列に基づかない識別信号 適合しない
オ 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送の禁止 適合する
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-6 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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