次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れ…
法規 法規 B-2 ア
次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の[ア]の周波数の[イ]周波数からの許容することができる[ウ]の偏差又は発射の[エ]周波数の[オ]周波数からの許容することができる[ウ]の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)特性
- (2)指定
- (3)電波
- (4)基準
- (5)周波数
- (6)割当
- (7)中央
- (8)最大
- (9)占有
- (10)最小
正答 (7)
正答は (7)「中央」。
【結論】
電波法施行規則 第2条第1項第59号は、「周波数の許容偏差」を、発射によって占有する周波数帯の「中央」の周波数の「割当」周波数からの許容することができる「最大」の偏差又は発射の「特性」周波数の「基準」周波数からの許容することができる「最大」の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表すと定めています。占有周波数帯の真ん中の周波数が、割当周波数からどれだけずれてよいかを表すものです。
【記述の全体】
ア 中央 イ 割当 ウ 最大 エ 特性 オ 基準
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-2 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-18非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 イ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 オ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-18アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 イ次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 オ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
スポンサーリンク

