次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5、第7…

法規 法規 A-17

次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5、第73条及び第111条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を[A]する無線局の免許人に対し、[B]ことを命ずることができる。② 総務大臣は、①を命じたときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる。注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。③ ②による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、[C]以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 A・B 電波法 第71条の5は、総務大臣は、無線設備が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています(技術基準適合命令)。 ② 電波法 第73条第5項により、総務大臣は、第71条の5の命令をしたときなどは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができます(臨時検査)。 C 電波法 第111条第2号により、第73条第5項などの検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます。
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したがって「使用・修理その他の必要な措置をとるべき・6月」の (2) です。 【誤りの選択肢】 (1) (4) 命令の相手は無線設備を「使用」する無線局の免許人等です (1) (3) 3月以内の期間を定めた運用の停止は、法令違反に対する処分(第76条第1項)で、技術基準適合命令の内容ではありません (3) (4) (5) 検査の拒否などの罰則は6月以下の拘禁刑です

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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