一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…

法規 法規 B-3 ウ

一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 無線通信は、できる限り速い通信速度で行うものとする。

正答 (2)
正答は (2)。適合しません。 【結論】 無線局運用規則 第10条(無線通信の原則)は、第1項 必要のない無線通信は行わない、第2項 用語はできる限り簡潔に、第3項 自局の識別信号を付して出所を明らかにする、第4項 正確に行い、誤りは直ちに訂正する、の4つです。通信速度をできる限り速くする、という原則はありません。通信は正確さが優先です。 【記述ア〜オのまとめ】(第10条) ア 誤りは送信終了後に訂正  適合しない(直ちに訂正。第4項) イ 自局の識別信号を付して出所を明らかにする  適合する(第3項)
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ウ できる限り速い通信速度で行う  適合しない(そのような規定はない) エ 用語はできる限り簡潔に  適合する(第2項) オ 必要のない無線通信は行わない  適合する(第1項)

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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