次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[…
法規 法規 B-5 エ
次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 総務大臣は、電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に[ア]な障害を与えるときは、その設備の[イ]に対し、その障害を[ウ]するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする[エ]について①の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を[オ]させることができる。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)所有者又は占有者
- (2)重大
- (3)検査
- (4)受信設備以外の受信設備
- (5)除去
- (6)施設者又は利用者
- (7)継続的かつ重大
- (8)実地に調査
- (9)受信設備
- (10)低減
正答 (4)
正答は (4)「受信設備以外の受信設備」。
【結論】
電波法 第82条第2項は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする「受信設備以外の受信設備」について第1項の措置を命じた場合に、特に必要があると認めるときは、職員を派遣して検査させることができると定めています。家庭のテレビ・ラジオのような放送の受信設備は、この立入検査の対象から外されています。
【記述の全体】
ア 継続的かつ重大 イ 所有者又は占有者 ウ 除去 エ 受信設備以外の受信設備 オ 検査
【誤りの選択肢】
(9) 受信設備 これでは「放送の受信を目的とする受信設備」となり、条文と逆になります
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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