用語及び定義に関する次の記述のうち、無線通信規則(第1条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか…
法規 法規 A-22
用語及び定義に関する次の記述のうち、無線通信規則(第1条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)「アマチュア業務」とは、アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務をいう。
- (2)「移動局」とは、移動中又は特定しない点に停止中の使用を目的とする移動業務の局をいう。
- (3)「宇宙局」とは、地球の成層圏の主要部分の外にあり、又はその外に出ることを目的とし、若しくはその外にあった物体上にある局をいう。
- (4)「アマチュア衛星業務」とは、アマチュア業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業務をいう。
正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合しません。
【結論】
無線通信規則 第1条は、「宇宙局」を、地球の「大気圏」の主要部分の外にあり、又はその外に出ることを目的とし、若しくはその外にあった物体上にある局と定めています。記述の「成層圏」が誤りです。
【正しい選択肢】
(1) 「アマチュア業務」の定義のとおりです。金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務です
(2) 「移動局」の定義のとおりです
(4) 「アマチュア衛星業務」の定義のとおりです。地球衛星上の宇宙局を使用して、アマチュア業務と同じ目的で行う無線通信業務です
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-22(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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