アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし…
法規 法規 A-4
アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (2)免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
- (3)免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。
- (4)無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、直ちにその無線設備を撤去し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
- (5)電波法第78条(電波の発射の防止)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合しません。
【結論】
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければなりません(電波法 第78条)。求められているのは「遅滞なく」電波の発射を防止する措置で、「直ちに無線設備を撤去し、総務大臣に報告」する義務ではありません。
【正しい選択肢】
(1) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければなりません(電波法 第22条)
(2) 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失います(電波法 第23条)
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(3) 免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、免許記録にその旨を記録しなければなりません(電波法 第24条)
(5) 第78条の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかった者は、30万円以下の罰金に処せられます(電波法 第113条第23号)
【関連する知識】
必要な措置は電波法施行規則 第42条の4の表に定められています。アマチュア局の無線設備は表の「その他の無線設備」(第6号)にあたり、必要な措置は空中線を撤去することです。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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