次の記述は、アマチュア無線局の免許の申請の審査について述べたものである。電波法(第7条)の規定に照らし、[ ]内に入れ…
法規 法規 A-2
次の記述は、アマチュア無線局の免許の申請の審査について述べたものである。電波法(第7条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、電波法第6条(免許の申請)第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の(1)から(3)までのいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。(1) 工事設計が[A]に適合すること。(2) [B]の割当てが可能であること。(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、総務省令で定める[C]に合致すること。
- (1)A: 電波法第3章(無線設備)に定める技術基準 B: 周波数 C: 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
- (2)A: 電波法施行令に定めるところ B: 電波の型式 C: 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
- (3)A: 電波法施行令に定めるところ B: 周波数 C: 特定無線局の開設の根本的基準
- (4)A: 電波法第3章(無線設備)に定める技術基準 B: 電波の型式 C: 特定無線局の開設の根本的基準
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第7条第1項は、総務大臣は、第6条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならないと定めています。
第1号 工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること
第2号 周波数の割当てが可能であること
第4号 前3号のほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること
(第3号は、主たる目的と従たる目的を持つ無線局についての定めです。)
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したがって「電波法第3章に定める技術基準・周波数・無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準」の (1) です。
【ほかの選択肢】
(2) A の「電波法施行令に定めるところ」、B の「電波の型式」が誤りです 誤り
(3) A と C の「特定無線局」が誤りです 誤り
(4) B の「電波の型式」、C の「特定無線局」が誤りです 誤り
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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