無線局の無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照ら…
法規 法規 A-4
無線局の無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (2)免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (3)免許人は、無線設備の変更の工事をしたときは、その変更について電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者が行った点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
- (4)免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第17条第1項は、免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所などの変更をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならないと定めています(総務省令で定める軽微な変更は除きます)。
【ほかの選択肢】
(1) 工事をしたあとに届け出るのではなく、工事の前に許可を受けます 適合しない
(2) あらかじめ「届け出る」のではなく、あらかじめ「許可を受ける」です 適合しない
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 登録検査等事業者の点検の結果を記した書類は、落成後の検査(第10条第2項)や変更検査の一部を省略するときに使うもので、変更の工事の手続そのものではありません 適合しない
【関連する知識】
許可を受けて変更の工事をしたあとは、変更検査を受けて、変更した部分が許可の内容に適合していると認められるまで、その無線設備を運用できません(第18条第1項)。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 オ次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-8無線設備の安全施設に関する次の記述のうち、電波法(第30条)の規定に照らし、この規定に定
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 イアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-8次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性に該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 イ送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規
スポンサーリンク

