次の記述は、無線局の擬似空中線回路の使用について述べたものである。電波法(第57条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべ…
法規 法規 A-10
次の記述は、無線局の擬似空中線回路の使用について述べたものである。電波法(第57条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局は、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。(1) [A]に運用するとき。(2) [B]を運用するとき。
- (1)A: 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査の際 B: 実用化試験局
- (2)A: 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査の際 B: 実験等無線局
- (3)A: 無線設備の機器の試験又は調整を行うため B: 実験等無線局
- (4)A: 無線設備の機器の試験又は調整を行うため B: 実用化試験局
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第57条は、無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならないと定めています。
第1号 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき
第2号 実験等無線局を運用するとき
擬似空中線回路(ダミーロード)は、電波を外に出さずに送信機の出力を吸収する回路で、試験や調整の電波が他の通信に混信を与えるのを防ぎます。
したがって「無線設備の機器の試験又は調整を行うため・実験等無線局」の (3) です。
【ほかの選択肢】
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(1) A の「無線局の検査の際」、B の「実用化試験局」が誤りです 誤り
(2) A の「無線局の検査の際」が誤りです 誤り
(4) B の「実用化試験局」が誤りです 誤り
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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