混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の…
法規 法規 A-9
混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局は、電気通信業務の用に供する無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(電気通信業務の用に供する無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。 注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。以下、2、3及び4において同じ。
- (2)無線局は、放送の受信のための設備又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- (3)無線局は、電気通信業務の用に供する無線局若しくは放送業務の用に供する無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- (4)無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。
正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第56条第1項は、無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならないと定めています。ただし書で、第52条第1号から第4号までの通信、つまり遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信は除かれています。
【ほかの選択肢】
(1) 守る対象を「電気通信業務の用に供する無線局」に限っていますが、規定は「他の無線局」すべてです 適合しない
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(2) 守る対象を「放送の受信のための設備」とし、ただし書も遭難通信だけです 適合しない
(3) 守る対象を電気通信業務・放送業務の無線局に限り、ただし書も遭難通信だけです 適合しない
【覚え方】
守る相手は「他の無線局」と「指定された受信設備(電波天文など)」。例外は遭難・緊急・安全・非常の4つの通信です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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