総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる場合に関する次の記述のうち、電波法(第42条)の規定に照らし、この規定に…
法規 法規 A-11
総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる場合に関する次の記述のうち、電波法(第42条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (2)電波法に規定する罪を犯し、過料に処せられ、その納付を終えた日から1年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (3)電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (4)日本の国籍を有しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第42条は、次のいずれかに該当する者には、無線従事者の免許を与えないことができると定めています。
第1号 電波法第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第2号 第79条第1項第1号(電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき)又は第2号(不正な手段により免許を受けたとき)により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
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第3号 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者
(3) は第2号のとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 対象は「刑法」の罪ではなく、電波法第9章(罰則)の罪です 適合しない
(2) 過料に処せられた者を対象とする定めはありません。第1号は「罰金以上の刑」で、期間も2年です 適合しない
(4) 日本の国籍を有しない者を除く定めは、無線従事者の免許にはありません(国籍の定めは無線局の免許の欠格事由(第5条第1項第1号)にあるもので、アマチュア無線局には適用されません(同条第2項第2号)) 適合しない
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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