次の記述は「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ …
法規 法規 A-22
次の記述は「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は[A]に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[B]し若しくは妨害する混信をいう。
- (1)A: 無線通信規則 B: 反覆的に中断
- (2)A: 局が属する国の法令 B: 意図的に干渉
- (3)A: 局が属する国の法令 B: 反覆的に中断
- (4)A: 無線通信規則 B: 意図的に干渉
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)は、「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいうと定めています。
したがって「無線通信規則・反覆的に中断」の (1) です。
【誤りの選択肢】
(2) (3) 基準は「局が属する国の法令」ではなく、国際的な取決めである「無線通信規則」です
(2) (4) 「意図的に干渉」ではなく「反覆的に中断」です
解説の続きをみる続きを閉じる
【見分け方】
安全業務については「妨害」するだけで有害な混信になり、それ以外の業務については「重大な悪影響」「反覆的に中断」「妨害」が問われます。二つの場合を分けて読むと覚えやすくなります。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-22(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-9次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 ウアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 ア次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-9混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めると
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 ウ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 ア次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
スポンサーリンク

